【2025年最新】転職時の健康保険切り替え完全ガイド|手続き・届出・マイナ保険証対応
「転職するとき、健康保険の手続きって何をすればいいの…」
「退職から入社まで期間が空く場合、保険はどうなるの…」
「マイナ保険証に切り替わったって聞いたけど、転職時の手続きは変わった…?」
転職時に避けて通れないのが、健康保険の切り替え手続きです。手続きを怠ると、医療費が全額自己負担になったり、将来の年金に影響したりする可能性があります。
さらに2024年12月2日から、従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを保険証として使う「マイナ保険証」への移行が進んでいます。
本記事では、転職時の健康保険切り替え手続きを、パターン別に徹底解説します。任意継続と国民健康保険の比較、マイナ保険証の最新情報まで、この記事を読めば迷わず手続きを進められます。
■この記事の目次
- 転職時の健康保険|3つのパターン
- 【パターン別】具体的な手続き方法
- 任意継続 vs 国民健康保険|どちらがお得?
- マイナ保険証と転職|2024年12月からの変更点
- 国民年金の手続き(空白期間がある場合)
- 【体験談】手続きを忘れたAさん・スムーズに対応したBさん
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
■1. 転職時の健康保険|3つのパターン
転職時の健康保険は、退職日と入社日の関係によって手続きが異なります。
▼パターン①:退職日の翌日に入社(空白期間なし)
【例】3月31日退職 → 4月1日入社
・退職日までは前の会社の健康保険に加入
・入社日から新しい会社の健康保険に自動的に切り替わる
・自分で行う手続きはほぼなし(会社が手続きしてくれる)
【あなたがやること】
☑ 前の会社に健康保険証を返却
☑ 新しい会社に必要書類を提出(マイナンバー等)
☑ 新しい保険証が届くまでは「資格証明書」を発行してもらう
▼パターン②:退職から入社まで期間が空く
【例】3月31日退職 → 5月1日入社(1ヶ月の空白期間)
・空白期間中は「健康保険未加入」の状態になる
・この期間に何らかの保険に加入する必要がある
【選択肢】
- 任意継続被保険者制度(前の会社の保険を最大2年継続)
- 国民健康保険(市区町村の保険に加入)
- 家族の扶養に入る(条件を満たす場合)
▼パターン③:退職後しばらく働かない
【例】3月31日退職 → 転職活動に専念(入社日未定)
・パターン②と同様に、任意継続・国保・扶養のいずれかを選択
・空白期間が長くなる場合は、保険料の負担を考慮して選ぶ
■2. 【パターン別】具体的な手続き方法
▼パターン①:空白期間なしの場合
【退職前にやること】
☑ 健康保険証を会社に返却(退職日まで使用可能)
☑ 新しい会社に提出する書類を確認
【入社後にやること】
☑ 新しい会社の指示に従い、必要書類を提出
☑ 新しい保険証(または資格情報のお知らせ)を受け取る
【保険証が届くまでの対応】
新しい保険証が届くまでには、通常1〜2週間かかります。この間に病院に行く必要がある場合は、以下の対応を取りましょう。
・新しい会社に「健康保険資格証明書」の発行を依頼
・病院で事情を説明し、一時的に10割負担で支払い、後日7割分を請求
・マイナ保険証を登録済みなら、新しい保険情報が反映されるまで約10日程度で利用可能
▼パターン②:任意継続を選ぶ場合
【任意継続とは】
退職後も、前の会社で加入していた健康保険を最大2年間継続できる制度です。
【加入条件】
・退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
・退職日の翌日から20日以内に手続きすること
【手続き方法】
- 退職前に会社から「健康保険資格喪失証明書」を受け取る
- 退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合または協会けんぽに申請
- 保険料を納付(退職月の翌月から)
【保険料】
・在職中は会社と折半だった保険料が、全額自己負担になる
・ただし、上限額が設定されている(協会けんぽの場合、令和6年度は月額約3万円が上限)
【注意点】
・保険料を1日でも滞納すると、即資格喪失
・退職日の翌日から20日以内に手続きしないと加入できない
・2年経過後は国民健康保険に切り替えが必要
▼パターン②:国民健康保険を選ぶ場合
【国民健康保険(国保)とは】
市区町村が運営する健康保険です。会社を退職した人や自営業者などが加入します。
【加入手続き】
- 退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で手続き
- 必要書類:健康保険資格喪失証明書、マイナンバーカード(または通知カード)、本人確認書類
【保険料】
・前年の所得に基づいて計算される
・市区町村によって料率が異なる
・扶養という概念がないため、家族も個別に保険料がかかる
【注意点】
・退職日の翌日から14日以内に手続きが必要
・手続きが遅れても、退職日の翌日に遡って加入となる(保険料も遡って請求される)
▼パターン②:家族の扶養に入る場合
【条件】
・年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
・扶養者の年収の2分の1未満
・扶養者が社会保険に加入していること
【手続き方法】
- 扶養者の会社に「被扶養者異動届」を提出
- 必要書類:健康保険資格喪失証明書、退職証明書、収入証明(必要に応じて)
【メリット】
・保険料の自己負担がゼロ
・手続きが比較的簡単
【注意点】
・失業保険(基本手当)を受給する場合、日額3,612円以上だと扶養に入れないことが多い
・扶養に入れる条件は健康保険組合によって異なる
■3. 任意継続 vs 国民健康保険|どちらがお得?
空白期間がある場合、「任意継続」と「国民健康保険」のどちらに加入するか迷う方が多いです。以下のポイントで比較しましょう。
▼保険料の計算方法の違い
【任意継続】
・退職時の標準報酬月額 × 保険料率
・上限額あり(協会けんぽ:令和6年度は月額約3万円上限)
・扶養家族は追加保険料なし
【国民健康保険】
・前年の所得 × 市区町村の保険料率
・上限額は年間約106万円(令和6年度)
・扶養の概念がなく、家族も個別に保険料がかかる
▼どちらがお得?判断のポイント
【任意継続が有利なケース】
・退職時の年収が高かった人(国保の保険料が高額になるため)
・扶養家族が多い人(任意継続は扶養家族の保険料がかからない)
・協会けんぽの場合、上限額があるため高収入者ほど有利
【国民健康保険が有利なケース】
・退職時の年収が低かった人
・独身で扶養家族がいない人
・前年の所得が低い人(保険料が安くなる)
▼具体的な比較シミュレーション
【ケース1:年収500万円・独身の場合】
・任意継続:約28,000円/月
・国民健康保険:約35,000円/月(市区町村による)
→ 任意継続が有利
【ケース2:年収300万円・独身の場合】
・任意継続:約17,000円/月
・国民健康保険:約15,000円/月(市区町村による)
→ 国民健康保険が有利
【ケース3:年収600万円・配偶者+子ども1人の場合】
・任意継続:約30,000円/月(上限適用・扶養家族の追加負担なし)
・国民健康保険:約50,000円/月(家族3人分)
→ 任意継続が圧倒的に有利
【重要】
正確な保険料は、市区町村の窓口や協会けんぽに問い合わせて確認しましょう。国民健康保険の保険料は、市区町村のホームページでシミュレーションできる場合もあります。
■4. マイナ保険証と転職|2024年12月からの変更点
▼2024年12月2日からの大きな変更
2024年12月2日から、従来の健康保険証(紙・プラスチック製のカード)の新規発行が停止されました。今後は「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として使う仕組み)が基本となります。
【主な変更点】
| 項目 | 変更前 | 変更後(2024年12月2日以降) |
|---|---|---|
| 保険証の発行 | 紙・カード型を発行 | 新規発行停止 |
| 医療機関での利用 | 保険証を提示 | マイナ保険証またはカードリーダー |
| 転職時の対応 | 新しい保険証を待つ | マイナ保険証なら自動更新 |
▼既存の保険証はいつまで使える?
【経過措置】
・2024年12月1日時点で発行済みの保険証は、最長1年間(2025年12月1日まで)有効
・2025年12月2日以降は、既存の保険証も使用不可に
▼マイナ保険証のメリット(転職時)
【従来の保険証の場合】
・転職のたびに新しい保険証を発行・受け取る必要があった
・新しい保険証が届くまで1〜2週間かかった
・届くまでの間、医療機関で10割負担になることも
【マイナ保険証の場合】
・転職しても同じマイナンバーカードを使い続けられる
・保険情報は自動的に更新される(反映まで約10日程度)
・保険証の発行を待つ必要がない
▼マイナ保険証を持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない、または保険証として利用登録していない場合は、「資格確認書」が交付されます。
【資格確認書とは】
・マイナ保険証を持っていない人に対して、職権で自動交付される
・従来の保険証と同様に医療機関で使用可能
・有効期間は最長5年
▼転職時のマイナ保険証の手続き
【やること】
- 退職前:特に手続き不要(マイナ保険証は継続利用可能)
- 入社後:新しい会社に必要書類を提出
- 保険情報の反映:新しい保険情報がマイナ保険証に反映されるまで約10日程度
【注意点】
・保険情報が反映されるまでの間、医療機関を受診する場合は注意が必要
・新しい会社で「資格情報のお知らせ」を発行してもらい、持参すると安心
■5. 国民年金の手続き(空白期間がある場合)
転職で空白期間がある場合、健康保険だけでなく国民年金の手続きも必要です。
▼会社員の年金の仕組み
【在職中】
・厚生年金に加入(第2号被保険者)
・保険料は給与から天引き
【退職後(空白期間中)】
・国民年金に加入(第1号被保険者)
・自分で保険料を納付
▼国民年金の手続き
【手続き場所】
住所地の市区町村役場
【手続き期限】
退職日の翌日から14日以内
【必要書類】
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・退職日が分かる書類(離職票、退職証明書など)
・本人確認書類
・マイナンバーカード(または通知カード)
▼国民年金の保険料(2024年度・2025年度)
【保険料額】
・2024年度:月額16,980円
・2025年度:月額17,510円
【納付方法】
・口座振替、クレジットカード、納付書(コンビニ・金融機関)
・前納すると割引あり(2年前納で約15,000円お得)
▼保険料が払えない場合の免除制度
退職後、収入がない期間は保険料の支払いが厳しいこともあります。そんな場合は、免除制度を活用しましょう。
【免除の種類】
| 種類 | 条件(単身世帯の目安) | 免除後の年金額 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 所得67万円以下 | 1/2が年金に反映 |
| 3/4免除 | 所得88万円以下 | 5/8が年金に反映 |
| 半額免除 | 所得128万円以下 | 3/4が年金に反映 |
| 1/4免除 | 所得168万円以下 | 7/8が年金に反映 |
【退職者向けの特例免除】
・退職(失業)を理由とする場合、本人の所得を除外して審査される
・配偶者・世帯主の所得のみで判定されるため、免除が認められやすい
・離職票や退職証明書を提出することで申請可能
【重要】
免除期間は年金額に反映されます。未納のまま放置すると、将来の年金額が減少し、障害年金や遺族年金の受給資格にも影響します。支払いが厳しい場合は、必ず免除申請をしましょう。
■6. 【体験談】手続きを忘れたAさん・スムーズに対応したBさん
▼【失敗例】手続きを忘れて医療費全額負担になったAさん(29歳・ITエンジニア)
【状況】
Aさんは3月末に前の会社を退職し、5月に新しい会社に入社予定。1ヶ月の空白期間があったが、「すぐに新しい会社に入るから」と健康保険の手続きをしなかった。
【何が起きたか】
・空白期間中に体調を崩し、病院を受診
・健康保険に未加入だったため、医療費を10割(全額)負担
・診察代・薬代で約15,000円の出費(3割負担なら約4,500円)
【さらに問題が】
・後から国民健康保険に加入手続きをしたところ、退職日の翌日に遡って加入扱いに
・1ヶ月分の国民健康保険料(約18,000円)を請求された
・病院で支払った10割負担の7割分は、国保加入後に申請すれば還付されるが、手続きが面倒だった
【Aさんの反省】
「1ヶ月くらいなら何とかなると思っていましたが、体調を崩すタイミングは選べません。最初から国民健康保険に加入しておけば、余計な手間もお金もかからなかったです」
▼【成功例】事前に調べてスムーズに対応したBさん(34歳・経理職)
【状況】
Bさんは6月末に退職し、8月に新しい会社に入社予定。1ヶ月半の空白期間があった。
【Bさんが実践したこと】
- 退職前の準備
・会社に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼
・任意継続と国民健康保険の保険料を比較(扶養家族がいたため、任意継続が有利と判断)
・マイナンバーカードを保険証として利用登録 - 退職後すぐの手続き
・退職日の翌日から5日以内に、協会けんぽに任意継続の申請
・同時に国民年金の免除申請(退職特例)も行った - 入社後の対応
・新しい会社に必要書類を提出
・マイナ保険証に新しい保険情報が反映されるまで約10日だったが、その間も任意継続の保険証で対応できた
【結果】
空白期間中も保険が途切れることなく、安心して過ごせた。国民年金の免除も認められ、1ヶ月半分の年金保険料(約25,000円)の負担を免除された。
【Bさんのアドバイス】
「退職前に準備しておくことが大切です。特に健康保険資格喪失証明書は、国保や任意継続の手続きに必要なので、退職前に会社に依頼しておきましょう。また、任意継続と国保のどちらが安いか、事前に調べておくと迷いません」
■7. よくある質問(FAQ)
▼Q1. 空白期間が数日だけの場合も手続きは必要ですか?
A. 法律上は、1日でも空白があれば国民健康保険に加入する義務があります。ただし、現実的には数日の空白期間で手続きをしない人もいます。しかし、その間に病気やケガをすると医療費が全額自己負担になるリスクがあります。短期間でも手続きをしておくことをおすすめします。
▼Q2. 任意継続と国民健康保険、どちらを選ぶべきですか?
A. 一概にどちらが良いとは言えません。高収入だった人や扶養家族がいる人は任意継続が有利なことが多く、収入が低かった人や独身の人は国民健康保険が安くなる場合があります。両方の保険料を試算して比較することをおすすめします。
▼Q3. 任意継続の手続き期限(20日以内)を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
A. 残念ながら、20日を過ぎると任意継続には加入できません。国民健康保険に加入するか、条件を満たせば家族の扶養に入ることを検討してください。国民健康保険は退職日の翌日に遡って加入となり、保険料も遡って請求されます。
▼Q4. マイナ保険証を持っていないと、転職時に困りますか?
A. すぐに困ることはありません。マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が交付され、従来の保険証と同様に使用できます。ただし、マイナ保険証があれば転職時の保険情報の更新がスムーズになるため、今後のためにも利用登録をおすすめします。
▼Q5. 転職先が決まっていない場合、どの保険を選ぶべきですか?
A. 転職活動期間が長くなりそうな場合は、保険料の安い方を選ぶのが基本です。任意継続は最大2年間継続できますが、途中で国民健康保険に切り替えることも可能です(逆は不可)。また、条件を満たせば家族の扶養に入るのが最も保険料負担が少なくなります。
▼Q6. 退職後に届いた保険証は返却する必要がありますか?
A. はい、退職日の翌日以降は使用できないため、速やかに返却する必要があります。誤って使用すると、後日医療費を請求されます。返却方法は会社の指示に従いますが、通常は郵送で返却します。
▼Q7. 国民年金の免除を申請すると、将来の年金額は減りますか?
A. 免除期間は、年金を受け取るための受給資格期間には算入されますが、年金額には免除の種類に応じて反映されます(全額免除なら1/2)。未納のまま放置するよりは免除申請をした方が、将来の年金額も保障されるためおすすめです。免除期間は10年以内であれば追納して満額に近づけることも可能です。
■8. まとめ
転職時の健康保険切り替え手続きのポイントを改めて整理します。
【転職時の健康保険切り替え チェックリスト】
▼退職前にやること
☑ 会社から「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう
☑ 任意継続と国民健康保険の保険料を比較・検討
☑ マイナンバーカードの保険証利用登録を確認
▼空白期間がある場合
☑ 任意継続:退職日の翌日から20日以内に手続き
☑ 国民健康保険:退職日の翌日から14日以内に手続き
☑ 家族の扶養:条件を満たせば保険料ゼロ
▼入社後にやること
☑ 新しい会社に必要書類を提出
☑ 保険証または資格情報のお知らせを受け取る
☑ マイナ保険証の場合、保険情報が反映されるまで約10日
▼国民年金(空白期間がある場合)
☑ 退職日の翌日から14日以内に市区町村で手続き
☑ 支払いが厳しい場合は免除申請を活用
▼2024年12月以降の変更点
☑ 従来の保険証は新規発行停止、既存の保険証は2025年12月1日まで有効
☑ マイナ保険証なら転職時も自動更新で便利
☑ マイナ保険証がない場合は「資格確認書」が交付される
転職時の健康保険手続きは、後回しにすると思わぬ出費や手間が発生します。退職前から準備を始め、空白期間があってもスムーズに切り替えられるようにしておきましょう。
あなたの転職活動と新しい職場でのスタートが、健康で順調なものになることを心から願っています。
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